1973-09-13 第71回国会 参議院 商工委員会 第25号
○政府委員(森口八郎君) 現在の百貨店法におきまして、百貨店営業に許可制をとっておるということは、現在の百貨店法の第一条にも明らかでございますように、中小商業の事業活動の機会を確保するということが目的であるわけでございますから、したがって、中小商業保護のために百貨店を許可にしておったということでございます。ただ、法律ができましたのは昭和三十一年、いまから十七、八年前になるわけでございます。
○政府委員(森口八郎君) 現在の百貨店法におきまして、百貨店営業に許可制をとっておるということは、現在の百貨店法の第一条にも明らかでございますように、中小商業の事業活動の機会を確保するということが目的であるわけでございますから、したがって、中小商業保護のために百貨店を許可にしておったということでございます。ただ、法律ができましたのは昭和三十一年、いまから十七、八年前になるわけでございます。
本件は、確かに御指摘のとおり、岩田屋、伊勢丹の合弁会社が百貨店申請に及んだわけでございますが、大臣御説明いたしましたとおり、従来の大洋、鶴屋のみに増設許可を認めるという決定をいたしましたので、岩田屋、伊勢丹の合弁会社は百貨店営業の許可申請を取り下げをいたしたわけでございます。
現行百貨店法におきましては、調整対象である百貨店業を、いわば単一の企業であって、物品販売業を営む店舗の中に店舗面積が一定面積以上のものを含むものと定義し、百貨店営業の許可、百貨店業者の店舗の新増設の許可等を規定しておりますが、その後、大型スーパー等の新しい機能を持ち、かつ百貨店法の適用を受けない大型店が多数出現するに至りました。
と申しますのは、これはいろいろ法制局の方にも連絡をとっておりますが、自分のターミナルに、自分の所有地に建築基準法に基づいて建物を建てられるという場合に、一切の百貨店営業は認めないというのは、憲法の疑いもあるというふうに伺って、おりますので、ターミナル・デパートにつきましては、普通のデパートよりもさらに近辺の小売商業者の状況等を考えまして、経営が成り立つ最低限においてこれを許可して参るというような、非常
ただ問題といたしまして、先ほど中村委員からのお話もあったと思いますが、こういう形の月賦販売が将来大いに伸びるだろう、特に百貨店営業をやっておるものが、こういういわば金を預かってから物を渡すというようなそういう繁雑なこと、月賦で預かる、月々少しずつ預ってというような営業形態を大いに望むだろうかというような実態問題はあるかと思いますが、さらにこの法律の形といたしまして、そういう営業に関して、今お話しの大企業
そこで、一般小売業者の生活と経営の安定を確保する立場から、百貨店営業に対し必要な規制を加えようとするのが、本改正案の目的なのであります。 以下、本改正案の概要について御説明申し上げます。 まず第一に、現行法が百貨店営業を行なう店舗の床面積の計算において、当然含めるべき部分を除外している欠陥を是正するため、新たに食堂、貸店舗、催し場、店内事務所を加えることといたしたのであります。
そこで、一般小売業者の生活と経営の安定を確保する立場から、百貨店営業に対し必要な規制を加えようとするのが、本改正案の目的なのであります。 以下、本改正案の概要について御説明申し上げます。 まず第一に、現行法が百貨店営業を行なう店舗の床面積の計算において、当然含めるべき部分を除外している欠陥を是正するため、新たに食堂、貸店舗、催し場、店内事務所を加えることといたしたのであります。
○松尾政府委員 百貨店法をくぐるものという御指摘でお話がございましたスーパー・マーケット、あるいは俗に類似百貨店といわれておりますけれども、これらはその全部が必ずしも百貨店業者につながる営業であるということではないのでありますけれども、しかし確かに御指摘のようにその大部分あるいは相当部分は、百貨店営業の別会社形式というような形で営業をしておるものが、相当多いわけであります。
もう少し極端に参りますれば、もうまぎれもないおとり販売でございまして、現在、公正取引委員会の不公正取引方法でございますか、百貨店営業に対しまするそういう不公正取引の制限ということで、その行為を禁止しております。
百貨店業店舗床面積」というところに、三つに割ってございますが、この一番左側のAの欄にございましたこの許可面積を、この前御説明したと思いますが、その後、会社側に許されるようになりました使用許可の面積の範囲内でその入れかえ、変更をやるというものをBの欄に掲げまして、このBの欄が、今度入れかえの結果による各層別の営業用の床面積になり、先ほど国鉄側から御説明がございましたように、会社使用部分として許されたものの範囲内で百貨店営業
で、これを池ビルが丸物に貸して百貨店営業をいたすのか、あるいは池ビル会社自体が百貨店営業を直営いたしまして、その記号を丸物と、称号ではございませんが、呼名を丸物とするのか、この二通りあるかと思います。ただいま私どもの聞いておる範囲では、池ビル会社直営でやると聞いております。
それから、六階以上の使用の問題でございまするが、この点につきましては、前々から申し上げておりますように、会社自体といたしましては、六階、七階、八階まで、百貨店営業の御許可をいただけるものとして当初はスタートしておったものでございます。
○久保等君 いずれにしても早急にきめられる問題だと思うのですが、今のところはっきり確定していないという話ですから、私これ以上とやかく申し上げてもやむを得ないと思いますが、ただ通産当局の方で許可をした百貨店営業のスペースと、それからそれ以外何に使われるか知りませんが、それらの使用目的、そういったようなものを各階別に一つ、十二月一日以前の許可をあなたの方でされる場合に、こちらの方へお出しを願いたいと思う
前の国会でそれまでのいろいろの問題につきましては相当しばしば御説明申し上げました通りでございまするが、大体、百貨店法の規制を受けまして、一万一千平米のフロア面積に限り百貨店営業ができるというふうになりました関係上、昨年の大体三月ごろから工事に着工しておったんでありまするが、その工程が昨年末から本年の初めにかけまして約ニヵ月半程度の停滞をいたしました。
従いまして、その当初におきましては、百貨店営業をするという意図であることについては私どももさよう承知しておったわけでございます。
従いまして、私どもの考え方といたしましては、どれに対しまして、通産御当局の方で会社に対して、百貨店法に基く百貨店営業の許可面積がきまりますれば、私の方として百貨店としての営業はその範囲内で認める、こういうことでございまして、これは私の方は、まだ百貨店としての営業という問題と……もちろん会社としては全部そのつもりでおったようでありますが、そういう意味でなくて、会社の専用部分と私の方の使用部分の建物の区分
従いましてそのときにおきまして、ただいまお話のありましたような百貨店法その他という御論議がそれほど高くなっていなかったものでございますので、他の民衆駅等の今までの経緯、あるいは民衆駅運営委員会等の御意見等も拝聴いたしまして、百貨店営業ということが一番適当ではなかろうかと考えておったのでございます。
この辺で現在運用いたしておりますわけでございますが、大体この原則通りいくものと私どもも考えておりますが、若干この原則が九州の全部ではございませんけれども、九州の日の長いあそこで、土地柄としまして、お客さんといいますか消費者は一度勤め先から家に帰って、それから着がえて出てくるといいますか、そういうような土地柄のところがございまして、その辺佐世保、長崎、そういう慣習からこの線では早過ぎて百貨店営業が成り
これは今すぐあなたに返事をしてくれとは申しませぬが、百貨店営業許可ということは大事なことであり、これは半分にちょん切るんですから、丸物の被害ははなはだしいものがある。かたがた中小企業に対する影響はすこぶる大きいものがある。そこでこの法律が出たときにどういう見地に立って許可をするのかということを再三大臣にも質問したかったのですが、あまり専門的になるので私は申し上げなかった。
○政府委員(徳永久次君) 百貨店営業といいますのは、これは相当多数の消費者がある場所、都市といいますか、という所しかおのずから発展しない性格の所だと思うが、同時にこの大都市になりますれば、百貨店が拡張しようとしてもなかねかむずかしい問題も含んでおろうと思います。
○政府委員(徳永久次君) 少し私感じが違うかと思うのでございますが、百貨店営業のあり方から見まして、百貨店が拡張工事が許可制になったからと言いまして、隣の場所にだれか別な人のごとき顔をしてもらって自分の店の売場面積を拡げるというようなやり方をしてみる、そうして自分のところで扱わない品物をその拡張したところで売ってもらうというようなことをやりますことの実益をそんなに感じますかどうか、私は百貨店営業の性格
いわゆる政治的な考慮からちゅうちょして百貨店営業者に利益を与えるためとかあるいは選挙のためというようなことを考えたわけではありません。
それは通常の場合百貨店側として顧客誘引のねらいということもありましょうし、また百貨店側としての百貨店営業にふさわしいといいますか、ある意味のパブリック・リレーションというような趣旨でやっておるということもあろうかと思うわけでございますが、それが度を過ぎまして、百貨店の顧客誘引としてその面がどぎつく出、またそれを通じて中小企業の事業活動に影響を及ぼすというふうに考えられます場合には、それに場所を提供しておる
○徳永政府委員 催しものにつきましては、私どもは第九条の営業に関する行為というものが催しもの、百貨店営業のいわば顧客誘引のための行為というか、そういうことで営業に関する行為の中に当然に入っているものと解釈して差しつかえないと思います。
先ほどもお尋ねがあってお答えもあったわけでございますが、現実の、最近におきまする百貨店の状況というものを考えてみますと、本日お手元にお配り申し上げておりまする資料によりましても、大観してみますれば、いわば二十八年度の下期を頂点といたしまして、百貨店営業というものの売上高あるいは収益状況というものも、横ばいないし低下傾向に入りつつあるというふうに見ていいのじゃなかろうかと考えておるわけであります。
よつて次の國会において民主的に運営し、且つ中小商業者に対する圧迫を防止し得る、百貨店営業取締に関する新百貨店法というものを制定することを條件として、本法律案に賛成する。ついてはこの趣旨の附帯決議を附けることを提案するという意見が述べられました。そこで附帯決議を附することの可否につき委員に諮りましたところ、全員一致を以て附帯決議を附することに淡定した次第であります。
本法律案の提案趣旨は、簡單に申し述べますれば、百貨店組合に関する事項と、百貨店営業に関する規定とにわかれるのであります。まず組合に関する規定は、戰時中に設けられた統制に関するものでありまして、私的独占禁止法の趣旨に反する部面もあり、この際これを廃止する必要があるのであります。